レスキュー費用補償制度の内容

1.対象となる事故

(1)次の①~③のいずれかに該当したことにより、会員または会員の親族が費用を負担した場合に救援者費用保険金をお支払します。
( 但し、登山では入山前に登山届の申請が保険の適用条件となります。)

①会員が搭乗している航空機・船舶が行方不明または遭難した場合。

②登山中(下記3.⑩に該当するものを除く)・マリンスポーツ中などの急激かつ偶然な外来の事故により会員の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。

③会員が、登山中(下記3.⑩に該当するものを除く)・マリンスポーツ中などの自宅外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、または14日以上継続入院された場合。

(2)会員が、登山中(下記3.⑩に該当するものを除く)・マリンスポーツ中などの急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故発生日からその日を含めて180日以内に被保険者に後遺障害が生じた場合に、死亡・後遺障害保険金をお支払します。

2.補償内容

(1)会員またはその親族が負担した下記の(a)~(d)の費用の合計金額をお支払いします。(ただし、団体契約の保険期間を通じて保険金額300万円を限度とします。)

(a)捜索救助費用

(b)現地までの1往復分の交通費。ただし、救援者2名分を限度とします。

(c)現地および現地までの行程におけるホテル等の宿泊料。ただし、救援者2名分を限度として、かつ1名につき14日分を限度とします。

(d)死亡した会員を現地から会員の住所や病院に移送する遺体輸送費用、または治療継続中の会員の現地からの移転費用(会員が負担することを予定していた帰宅の為の費用は控除します。)

(2)死亡の場合は保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。後遺障害の場合は後遺障害の程度に応じて、保険金額の3%~100%をお支払いします。(ただし、死亡と後遺障害をあわせて団体契約の保険期間を通じて保険金額100万円を限度とします。)

3.保険金をお支払いできない主な場合

下記が原因であるケガや下記の症状の場合には保険金をお支払いできません。

①会員または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失

②自殺行為、犯罪行為、闘争行為

③無資格運転中、酒酔い運転中、麻薬等服用時の運転中の事故

④脳疾患、疾病または心神喪失

⑤妊娠、出産、早産または流産

⑥外科的手術やその他の医療処置(ただし保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします)

⑦戦争、外国の武力行使、暴動等

⑧地震・噴火、これらによる津波

⑨核燃料物質等の有害な特性、またはその特性による事故

⑩山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー等の危険度の高いスポーツをしている間の事故

⑪船舶やボート・スノーモービル等の機関故障や燃料切れ等による捜索・救助費用

⑫自動車等の乗用具等による競技、競争、興行(練習を含みます)または試運転している間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っている間の事故

⑬頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のない症状

⑭細菌性食中毒およびウイルス性食中毒による中毒症状

⑮会員の生死が確認できた後、もしくは緊急な捜索・救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用

⑯海山倶楽部の会員登録が完了していない場合や登録時の会員本人と異なる場合、また海山倶楽部が利用規約に基づき会員資格を剥奪した場合等

※本補償の詳細は、海山倶楽部(団体契約者)が加入するエース損害保険株式会社(引受保険会社)の保険約款により運用しますので、「緊急通報サービス」の対象範囲と異なる場合がありますことにご注意ください。

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